第2節 観光立国の実現に向けた取組み 

1 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

 「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(観光圏整備法)」に基づき、観光地が広域的に連携した「観光圏」を整備し、国内外の観光客が2泊3日以上滞在できるエリアの形成を目指すこととされている。国は地域が連携して行う取組みに対して総合的な支援をしており、平成23年度までに観光圏整備実施計画を48件認定している。23年度は、市場と地域との窓口機能等を担う事業体「観光地域づくりプラットフォーム」の形成に向け、滞在プログラムの企画・販売、人材育成等を行う取組み等の支援を行った。

 また、観光を軸とした地域づくりの取組みを所管の事業や施策により総合的に支援する「観光地域づくり実践プラン」の認定を行い、観光圏整備の促進に係る社会資本整備等の支援を行うとともに、21年度より各観光圏において観光と社会資本整備の関係者による連絡会議を開催し、社会資本整備等の改善に向けた現地調査や具体的な対応方策等に関する意見交換を推進している。23年12月1日までに16の観光圏で現地調査を実施した。
 なお、地域の観光まちづくりに関する優れた事例を掲載した事例集を取りまとめ、内外に情報発信し、地域の観光地づくりの取組みをサポートしている。
 
図表II-2-2-1 観光圏整備事業

図表II-2-2-1 観光圏整備事業
 
図表II-2-2-2 観光圏整備実施計画認定地域(48地域)

図表II-2-2-2 観光圏整備実施計画認定地域(48地域)

 

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