第3節 良好な景観形成等美しい国づくり 

第3節 良好な景観形成等美しい国づくり

1 良好な景観の形成

(1)景観緑三法に基づく取組みの推進
 「景観法」に基づく景観行政団体は平成24年3月1日現在531団体に増加し、景観計画は326団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、「屋外広告物法」の改正による屋外広告業の登録制度の導入や景観行政団体である市町村による屋外広告物条例の制定(23年4月1日現在41団体で条例を制定済み)等、屋外広告物行政が進められている。さらに、「都市緑地法」に基づく緑化地域制度が名古屋市、横浜市及び東京都世田谷区で適用されるなど、良好な景観形成と緑豊かで暮らしやすいまちづくりなどを推進している。

(2)社会資本整備における景観検討の取組み
 景観に配慮した社会資本整備を進めるため、地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、事業後の景観の予測・評価を行い、事業案に反映させる取組みを推進している。

(3)無電柱化の推進
 安全で快適な通行空間の確保、良好な景観・住環境の形成、災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、歴史的街並みの保全、観光振興、地域文化の復興、地域活性化等を図るため、まちなかの幹線道路に加え、主要な非幹線道路も含めて面的に無電柱化を推進している。
 
図表II-2-3-1 欧米主要都市等と日本の無電柱化の現状

図表II-2-3-1 欧米主要都市等と日本の無電柱化の現状
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(4)「日本風景街道」の推進
 多様な主体による協働の下、道を舞台に、地域資源を活かした美しい国土景観の形成を図り、観光の振興や地域の活性化に寄与することを目的に「日本風景街道」を推進している。平成24年3月末現在127ルートが日本風景街道として登録されており、道路を活用した美しい景観形成や地域の魅力向上に資する活動を支援している。

(5)水辺空間等の整備の推進
 河川が有する固有の自然・文化・歴史等に合わせ、「多自然川づくり」、「かわまちづくり」、「水辺の楽校」等により、誰もが身近な自然空間として利活用できるよう親水性、景観性のある河川整備を推進している。
 また、公共下水道雨水渠等の空間を活用したせせらぎ水路の整備や下水処理水をせせらぎ用水として活用するための施設整備等を推進し、下水道の持つ施設空間や下水処理水を活用した水辺の再生・創出に取り組んでいる。加えて、汚水処理の適切な実施により、良好な水環境を保全・創出している。


注 都道府県、政令指定都市、中核市又は都道府県知事とあらかじめ協議した上で、景観行政事務(「景観法」第2章第1節から第4節まで、第4章及び第5章の規定に基づく事務)を処理する市町村をいう。

 

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