第2節 快適な生活環境の実現

2 歩行者・自転車優先の道づくりの推進

1)人優先の安全・安心な歩行空間の形成
 安全・安心な社会の実現を図るためには、歩行者の安全を確保し、人優先の安全・安心な歩行空間を形成することが重要である。特に通学路について、学校や保護者、警察等と連携して実施した緊急合同点検の結果等を踏まえ、歩道整備、路肩のカラー舗装、防護柵設置等の対策を実施することにより、子どもの安全・安心を確保する取組みを推進している。

2)安全で快適な自転車利用環境の創出
 平成22年3月時点で、自転車道や自転車専用通行帯等の自動車や歩行者から分離された自転車通行空間の延長は約3,000kmとわずかである上、自動車の駐停車等により自転車の通行が阻害されるなど、道路の現況は自転車の車道通行にとって数々の問題を含んでいる。このような中、警察庁と共同で検討委員会を開催し、24年4月同委員会より提言がなされた。同年11月、同提言を踏まえ、各地域において道路管理者等が自転車ネットワーク計画の作成やその整備、通行ルールの徹底等を進められるよう、警察庁と共同で「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を策定し、その周知を図るなど、安全で快適な自転車利用環境の創出を推進している。

3)質の高い歩行空間の形成
 歩くことを通じた健康の増進や魅力ある地域づくりのため、豊かな景観・自然、歴史的事物等を結ぶ質の高い歩行空間を形成するウォーキング・トレイル事業により歩行者専用道路及び休憩施設の整備等を支援している。

4)わかりやすい道案内の推進
 地理に不案内な歩行者等に対して、目的地へのわかりやすい道案内に取り組んでいる。

5)柔軟な道路管理制度の構築
 自動車交通の一層の円滑化と安全に加え、安全な歩行空間としての機能や地域のにぎわい・交流の場としての機能等の道路が有する多様な機能を発揮し、沿道住民等のニーズに即した柔軟な道路管理ができるよう、(ア)指定市以外の市町村による国道又は都道府県道の歩道の新設等の特例、(イ)市町村による歩行安全改築の要請制度、(ウ)NPO等が設置する並木、街灯等に係る道路占用の特例、(エ)道路と沿道施設を一体的に管理するための道路外利便施設の管理の特例等を実施している。


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