参考資料 誘導居住面積水準(住生活基本計画(平成23年3月15日閣議決定)より抜粋)

 誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準からなる。
 その面積(住戸専用面積・壁芯)は、別紙1の住宅性能水準の基本的機能を満たすことを前提に、以下のとおりとする。

  (1)一般型誘導居住面積水準
    1) 単身者55m2
    2) 2人以上の世帯25m2×世帯人数+25m2

  (2)都市居住型誘導居住面積水準
    1) 単身者40m2
    2) 2人以上の世帯20m2×世帯人数+15m2

注1 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。
 2 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。
 3 次の場合には、上記の面積によらないことができる。
1) 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合
2) 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合


注 居住室の構成等や共同住宅における共同施設について良質な住宅ストックを形成するための指針となる性能水準を示したもの。なお、別紙1は紙面の都合上、省略する。


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