◯2 自動車運送事業の動向と施策
(1)旅客自動車運送事業
1)乗合バス事業
乗合バスの輸送人員及び収入は、中心市街地の空洞化等の都市構造の変化やモータリゼーションの進展等に伴う自家用自動車の普及等により、依然として地方部を中心に輸送需要が減少しており、また、景気が低迷する中で、乗合バスを取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いている。
図表II-6-3-1 乗合バスの輸送人員、営業収入の推移
2)貸切バス事業
貸切バス事業については、平成12年2月の規制緩和後、低廉で多様なバスツアーが催行されるなど、利用者へのサービスの向上が図られる一方で、事業者数の増加に伴い競争は激化している。また、団体旅行の小口化、旅行商品の低価格化等により運送収入は減少しており、加えて、燃料費の高騰等の要因もあり、貸切バス事業を取り巻く環境は、厳しい状況が続いている。
図表II-6-3-2 貸切バスの従業者数、輸送人員、車両数、営業収入
こうした中、24年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて開催された「バス事業のあり方検討会」での検討結果を踏まえ、「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」を取りまとめ、25・26年度の2年間にわたる高速・貸切バスの安全性向上のための取り組みを進めている。
3)タクシー事業
タクシー事業については、長期的に需要が減少傾向にある中、タクシー車両の増加等により、地域によっては、収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の問題が生じており、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な状況にある。こうした問題への対策として、平成21年10月に施行された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」の施行後4年余りが経過し、運転者の賃金が上昇に転ずるなど、一定の効果は出ている一方、多くの地域で供給過剰は解消していない状況となっていたが、そのような中、第185回臨時国会において、議員立法により、供給過剰が生じている地域において、これを一層効果的に解消するとともに、運転者の要件を厳しくするなどして、タクシーサービスの水準を向上させせるための仕組みなどが盛り込まれた「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が25年11月2日に成立した。
図表II-6-3-3 ハイヤー・タクシーの日車営収等の推移
同法は26年1月末に施行され、国土交通省では、法律の規定及び両院の付帯決議に基づいて設定した各種基準に基づいて議員立法の趣旨に即して適切に運用することにより、タクシー事業の供給過剰問題の早期解決とサービスや安全性の向上の実現を図っていくこととしている。
(2)自動車運転代行業
自動車運転代行業は、飲酒時の代替交通手段として活用することが期待されているところである。国土交通省では、平成24年3月に警察庁と連携して策定した「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」に基づき、自動車運転代行業の健全化及び利用者の利便性・安心感の向上を図るための施策を推進している。なお、25年12月末現在、認定を受けて営業している自動車運転代行業者の総数は8,848者となっている。
(3)貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業者数は長期にわたり増加していたが、平成20年度以降は新規参入事業者数と退出事業者数が拮抗しており、事業者数は約63,000者とほぼ横ばいで推移している。
図表II-6-3-4 トラック事業者数の推移
軽油価格の影響等から、事業者を取り巻く経営環境は厳しさを増している中、軽油価格上昇分を運賃に転嫁するための燃料サーチャージの導入促進、事業者の燃費改善を後押しするためのトラック輸送の省エネ対策の推進等を進めている。
また、安全輸送対策を進めつつ、市場の健全化及び運賃・料金の適正収受を図るため、「トラック産業に係る取組作業部会」での議論を踏まえ、参入時許可基準の見直し、貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正、書面化推進ガイドラインの制定、荷主勧告制度の運用強化、適正化事業実施機関との連携強化等の施策を実施したところである。