第3節 建築物の安全性確保

第3節 建築物の安全性確保

(1)住宅・建築物の生産・供給システムにおける信頼確保
 平成19年に施行された改正「建築基準法」により、建築確認・検査の厳格化が図られたが、建築確認手続の停滞が生じ、建築確認件数が大幅に減少するなどの影響があったことなどを踏まえ、建築確認審査の迅速化・申請図書の簡素化等を図るため、22年及び23年の2度にわたって建築確認手続等の運用改善を実施した。
 24年8月に国土交通大臣が社会資本整備審議会に対し、「今後の基準制度のあり方」について諮問し、同年9月より同審議会建築分科会に設置された建築基準制度部会において特に見直し要請の強い項目について優先して検討を進めている。このうち、「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方」については、25年2月に第一次答申を取りまとめ、これに基づき、同年11月に改正「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が施行されている。
 また、「木造建築関連基準等のあり方」及び「効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方」については、26年2月に第二次答申を取りまとめている。これに基づき、「建築基準法の一部を改正する法律」が26年5月に成立したところである。
 建築士に係る施策としては、20年に施行された改正「建築士法」に基づき、建築士に受講が義務付けられている定期講習について、講習内容の充実や受講促進に向けた取組みを行っている。
 さらに、新築住宅に瑕疵が発生した場合においても確実に瑕疵担保責任が履行され、消費者が安心して住宅を購入できるよう、建設業者及び宅地建物取引業者に対し、資力の確保(住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結)を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づき、住宅瑕疵担保責任保険法人における保険引受体制の整備に引き続き取り組む一方、消費者に対する普及啓発等、制度の浸透に向けた取組みを行っている。

(2)昇降機や遊戯施設の安全性の確保
 昇降機(エレベーター、エスカレーター)や遊戯施設の安全性の確保のため、事故原因究明のための調査を引き続き行うとともに、「石川県内エレベーター戸開走行事故調査中間報告書」に付された意見を踏まえ、同様の事故の再発防止に向けた取り組みを進めている。さらに、地方公共団体及び地方整備局職員を対象に昇降機や遊戯施設の事故調査を行うための研修を実施し、職員の育成に取り組んでいる。


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