第4節 交通分野における安全対策の強化

◯3 海上交通における安全対策

 我が国の周辺海域では、毎年2,500隻前後の船舶事故が発生している。ひとたび船舶事故が発生すると、尊い人命や財産が失われるばかりでなく、我が国の経済活動や海洋環境にまで多大な影響を及ぼす可能性があるため、更なる安全対策の推進が必要である。

(1)船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保
1)船舶の安全性の向上
 船舶の安全に関しては、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、IMOにおける議論に積極的に参画するとともに、平成25年12月には、SOLAS条約注1の改正に伴う復原性計算機の備え付け義務化等、国内法令の整備等を実施した。
 25年6月にインド洋で発生したバハマ船籍の大型コンテナ船MOL COMFORT号折損事故に関し、コンテナ運搬船安全対策検討委員会を開催し、大型コンテナ船の安全対策を検討している。12月、当面の安全対策等を内容とする中間報告書を取りまとめ、公表した。
 また、サブスタンダード船注2の排除のため、ポートステートコントロール(PSC)注3を実施している。

2)船舶航行の安全確保
 STCW条約注4に準拠した「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づき、船舶職員の資格を定め、人的な面から船舶航行の安全を確保している。平成22年6月には、船員が備えなければならない新たな知識の追加等を内容とした改正STCW条約(マニラ改正)が採択され、26年4月に向けて国内法において所要の改正作業をしている。また、水先制度については、水先を行うことができる者の資格を定め、船舶交通の安全を図っているところであるが、後継者の確保が課題となっており、人材の安定的確保を図りつつ、必要な養成教育を着実に推進している。
 職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦士及び水先人に対しては、「海難審判法」に基づく調査、審判を実施しており、25年には310件の裁決を行い、海技士、小型船舶操縦士及び水先人計402名に対する業務停止(1箇月から2箇月)及び戒告の懲戒を行うなど、海難の発生防止に努めている。
 海難防止対策としては、沿岸域情報提供システム(MICS)、灯浮標をプラットホームとした気象情報提供システムによる情報提供、海難防止施策の効果的な連携を図ることを目的とした関係省庁海難防止連絡会議の開催、関係機関等が連携した「全国海難防止強調運動」等を展開している。また、小型船舶の海難防止に向け、関係省庁と連携した海難防止講習会の開催、地域に応じた各種海難防止キャンペーンを実施している。
 25年10月の交通政策審議会海事分科会において「船舶交通の安全・安心をめざした取組み(答申)」が取りまとめられ、船舶交通安全政策の方向性と具体的施策が示された。この中で、大規模災害発生時における船舶の安全かつ円滑な避難と被害の極小化、平時における船舶の管制信号待ちや渋滞の緩和のため、東京湾において交通管制業務の一元化を図ることとしている。
 加えて、狭水道における通航船舶の安全性や運航の効率性の向上を図るため、来島海峡において、詳細で正確な潮流観測を行ない、面的なシミュレーションによる潮流情報の提供システム構築を進めている。
 海図については、電子海図情報表示装置(ECDIS)普及に伴い、重要性の増した電子海図の更なる充実を図るとともに、外国人船員に対する海難防止対策の一環として英語表記のみの海図等を刊行しているほか、東日本大震災により被災した主要15港湾について、海図の改訂を進めている。
 航路標識については、船舶交通の環境及びニーズに応じた効果的かつ効率的な整備を行っており、25年度に233箇所の改良・改修を実施した。
 また、東日本大震災により被災した航路標識158基のうち、復旧が完了していない41基(26年3月時点)については、今後、港湾や防波堤の復旧に合わせて復旧していくこととしている。
 さらに、(独)海上技術安全研究所に設置した「海難事故解析センター」において、事故解析に関する高度な専門的分析や重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行っている。
 輸入原油の8割が通航する我が国にとって極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シンガポール海峡については、「協力メカニズム」注5の下、我が国政府として同海峡沿岸国の支援要請プロジェクトに協力するとともに、我が国産業界及び(公財)日本財団からは航行援助施設基金注6への協力を行っている。25年10月の同メカニズムにおける第6回協力フォーラムにおいて、我が国より、同海峡の重要性、我が国が行っている貢献等を説明し、同基金の安定的な発展を図るためには、他の利用国等から広く基金への拠出を募ることが大切である旨提言した。今後も引き続き、同海峡の第一の利用国として、同メカニズムが創設される以前から唯一協力を行ってきたことを通じて培った我が国の知見と沿岸国との良好な関係を活かし、官民連携して同海峡の安全対策に積極的に協力していくこととしている。

(2)乗船者の安全対策の推進
 乗船者の事故における死者・行方不明者のうち約5割は海中転落によるものである。転落後に生還するためには、まず海に浮いていること、また、その上で速やかな救助要請を行うことが必要である。このため、海上保安庁では、ライフジャケットの常時着用、防水パック入り携帯電話等の適切な連絡手段の確保、海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」の有効活用の3つを基本とする自己救命策の普及・啓発に努めている。また、小型船舶(漁船・プレジャーボート等)からの海中転落による乗船者の死亡率は、ライフジャケット非着用者が着用者の約4倍と高く、ライフジャケットの着用が海中転落事故からの生還に大きく寄与している。このため、LGL注7に対する支援やライフジャケット着用推進モデルマリーナ等注8の指定を行うとともに、関係省庁や地方公共団体と連携し、年間を通じてライフジャケット着用を推進している。

(3)救助体制の強化
 海上保安庁では、迅速かつ的確な救助を行うため、24時間体制で遭難周波数の聴守及び緊急通報用電話番号「118番」の運用を行うなど、事故発生情報の早期把握に努めている。また、特殊救難隊、機動救難士、潜水士等の救助技術・能力の向上を図るとともに、救急救命士が実施する救急救命処置の質を保障するメディカルコントロール体制の充実・強化、巡視船艇・航空機の高機能化等、救助・救急体制の充実・強化を図っている。さらに、関係省庁、地方公共団体、民間救助団体等との連携についても充実・強化を図っている。


注1 1974年の海上における人命の安全のための国際条約
注2 国際条約の基準に適合していない船舶
注3 寄港国による外国船舶の監督
注4 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約。海上における人命及び財産の安全を増進すること並びに海洋環境の保護を促進することを目的として、船員の訓練及び資格証明等について定められた国際条約
注5 国連海洋条約第43条の精神に基づき国際海峡における沿岸国と海峡利用国の協力のあり方を世界で初めて具体化したもので、協力フォーラム、プロジェクト調整委員会、航行援助施設基金、の3要素で構成されている。
注6 マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創設された基金
注7 漁業者の家族等が行う、ライフジャケット着用推進を図る地域の活動のこと。Life Guard Ladies(女性着用推進員)の略
注8 ライフジャケットの常時着用を率先して推進しているマリーナや漁業協同組合のこと。地域におけるライフジャケット着用の推進及び安全意識の啓発へつなげる拠点として指定。


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