第4節 交通政策の推進
■1 交通政策基本法に基づく政策展開
平成25年12月に公布・施行された「交通政策基本法」においては、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「交通政策基本計画」を定めることとされている。同法に基づき、26年4月より国土交通省の交通政策審議会・社会資本整備審議会において同計画の策定に向けた審議を開始し、パブリックコメント等を経て、27年2月に、最終的な答申が出された後、閣議決定された。
「交通政策基本計画」は、26年度から32年度までを計画期間としており、「交通政策基本法」の規定に従い、基本的な方針、施策の目標、政府が総合的かつ計画的に行うべき施策等について定めている。具体的には、基本的方針として、A)「豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現」、B)「成長と繁栄の基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築」、C)「持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり」の3つの柱を掲げるとともに、それぞれについて、施策目標を4つずつ設定した上で、具体的な施策を提示している。また、計画のフォローアップに際して取組みの進度を確認するための数値指標を定めるとともに、AからCの3つの柱に沿った施策を進めるに当たって留意すべき事項等を示している。
「交通政策基本計画」に基づく施策の進捗状況については、今後適切にフォローアップを実施することとしている。また、必要に応じ、同計画の改善検討を行うこととしている。