第6節 領土・領海の堅守
近年、尖閣諸島周辺海域においては、中国公船等による領海侵入や中国・台湾活動家等による領有権主張活動が発生しており、特に、平成24年9月、尖閣諸島のうち三島(魚釣島、北小島、南小島)を取得・保有して以降は、それまでと比べ、中国公船による領海侵入が増加している。
26年の中国公船による領海侵入件数は25年と比べて減少したものの、接続水域を航行している状況に変化はなく、加えて、同海域では外国漁船による活動も活発化している状況にあり、海上保安庁では、我が国の領土・領海を断固として守りぬくとの決意の下、事態をエスカレートさせないよう、冷静に、かつ毅然とした態度で忍耐強く対処しているところである。
また、小笠原諸島周辺海域等においては、26年9月以降、多数の中国サンゴ漁船が確認されるようになり、海上保安庁では、水産庁等の関係機関と連携の上、巡視船や航空機を集中的に投入して厳正な取締りを行い、10隻の中国サンゴ漁船を検挙しており、引き続き、警戒を緩めることなく対応していくこととしている。
さらに、東シナ海等の我が国排他的経済水域においては、外国海洋調査船による我が国の同意を得ない調査活動も確認されており、我が国周辺海域を取り巻く情勢は、引き続き厳しさを増している状況にある。
このような情勢の下、海上保安庁では、尖閣領海警備専従体制の確立を進めるとともに、さらなる情勢の変化にも対応し得る全国からの応援派遣体制の構築、尖閣諸島や小笠原諸島周辺海域をはじめとした我が国周辺海域における隙のない海上保安体制の構築を推進し、我が国周辺海域における領海警備等に万全を期すこととしている。