第2節 循環型社会の形成促進
■4 グリーン調達
注
における取組み
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく政府の基本方針の一部変更を受け、「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」が策定された。これに基づき、公共工事における資材、建設機械、工法、目的物について、環境物品等の調達を積極的に推進している。
注 ここでは「グリーン購入法」第2条に規定された環境物品等を調達することをグリーン調達という。
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