第7節 水循環政策の推進

第7節 水循環政策の推進

■1 水循環基本計画の策定

 平成26年4月に公布、同年7月に施行された「水循環基本法」においては、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「水循環基本計画」を定めることとされており、同年7月18日、水循環政策本部の第1回会合において、安倍内閣総理大臣より、27年夏までのできる限り早い時期にこれを策定することとする旨の指示を受けた。以降、水循環政策本部事務局では、有識者や広く国民の皆様から意見を聞き、各府省庁と十分に連携しながら「水循環基本計画」の検討を行い、同年7月10日に第2回目の水循環政策本部会合を経て閣議決定された。
 「水循環基本計画」では、流域の総合的かつ一体的な管理の枠組みとしての流域連携の推進、貯留・涵養機能の維持及び向上、水の適正かつ有効な利用の促進、健全な水循環に関する教育の推進や民間団体等の自発的な活動の促進、調査の実施や科学技術の振興、国際的な連携の確保及び国際協力の推進、国際的な連携の確保及び国際協力の推進、水循環に関わる人材の育成といった9つの施策について、それぞれ総合的かつ計画的に推進していくこととしている。
 特に、流域の森林、河川、農地、都市、湖沼、沿岸域等において、人の営みと水量、水質、水と関わる自然環境を良好な状態に保つ、又は改善するため、水循環に関する施策を通じ、関係者が連携して活動することを「流域マネジメント」として位置付け、これを推進するため、地域の実情に応じ、流域単位を基本として、「流域水循環協議会」を設置し、「流域マネジメント」の基本方針を定める「流域水循環計画」を策定し、関係する行政などの公的機関、事業者、団体、住民等が連携し、流域の適切な保全や管理等を実施するよう努めていく。
 
図表II-2-7-1 水循環基本法の概要
図表II-2-7-1 水循環基本法の概要


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