■2 観光旅行消費の一層の拡大、幅広い産業の観光関連産業としての取り込み及び観光産業の強化
(1)外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
免税対象品目の拡大、商店街等における免税手続カウンター制度の導入など、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充を図ってきており、これらの取組みにより、平成26年4月に5,777店舗であった免税店数は27年10月には29,047店舗まで増加した。
28年度税制改正では、地方における消費拡大等を図る観点から、一般物品の購入下限額の引下げ等、同制度の更なる拡充が実現した。
図表II-3-2-1 消費税免税店の推移
(2)保税売店の市中展開による買い物魅力の向上
平成27年度は、東京・銀座において保税売店(空港型免税店)が2店舗オープンし、羽田空港及び成田空港において、これらの保税売店で購入した免税物品を受け取ることができるサービスが開始された。
(3)観光産業の活性化・生産性向上に向けた人材の育成
地域経済において重要な役割を果たす旅館・ホテルの経営者層及び管理者を対象に、地域大学と連携し、経営人材育成のための講座を開講した。また、観光産業に対する理解の促進と就業意識の醸成のため、関係団体や企業の協力を得て、大学生を対象としたインターンシップ事業を実施した。
また、外国人材の観光産業への活用を図るため、外国人が宿泊施設での就労を希望する場合に在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可の具体的な事例を、法務省ウェブサイトに掲載した。加えて、日本で本格的にスキーを楽しむ外国人旅行者が増加していることを踏まえ、外国人スキーインストラクターの在留資格要件について、スノーリゾート関係者のニーズ調査を実施した上で、実務経験年数に替わる要件の検討を進め、一定のスキーインストラクター資格を有することを代替要件として認めることとした。
さらに、外国人旅行者に対して旅行の手配を行うツアーオペレーターについては、観光庁は、JATA(一般社団法人日本旅行業協会)が事務局として運用する、サービスの質や企業の信頼性の水準を示す認証制度及び認証取得事業者のPRを実施した。