第5節 海洋環境等の保全
(1)大規模油汚染等への対策
大規模油汚染の大きな要因であるサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール(PSC)を強化している。また、旗国政府が自国籍船舶に対する監視・監督業務を果たしているかを監査する制度については、我が国の提唱により平成17年のIMO総会で任意の制度として創設が承認されたが、その後の取組みの進展を踏まえ、28年1月より義務化された。
他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」における「NOWPAP地域油及び有害危険物質流出緊急時計画」の策定など、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。また、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故について、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。
さらに、MARPOL条約注1において船舶からの油や廃棄物等の排出が規制されており、我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定している。
(2)船舶からの排出ガス対策
硫黄酸化物(SOx)は、人体への悪影響や酸性雨を引き起こす原因となるため、国際海事機関(IMO)では、MARPOL条約に基づき、船舶から排出されるSOxを規制している。MARPOL条約では、船舶が航行する海域ごとに、船舶で使用する燃料油の硫黄分濃度の基準値を定めており、現在、厳しい規制が適用される一部海域(特別海域)では0.1%以下、それ以外のすべての海域(一般海域)では3.5%以下と規定されている。一般海域については、現行の基準値を早ければ32年1月1日(今後、IMOにおいて規制適合燃料油の利用可能性を決定し、船舶が32年1月1日に規制を遵守できないと判断された場合は37年1月1日)から0.5%以下とすることが同条約に規定されている。
我が国は、IMOにおけるSOx排出削減に係る議論に参画するとともに、SOx等を大幅に削減することができる天然ガス燃料船の普及に向けて、安全基準の策定・国際ルール化や建造支援等の取組みを進めてきた。国内では、27年9月に、日本初の天然ガス燃料船が就航した。
(3)船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応
船舶のバラスト水注2への混入又は外板等への付着により水生生物等が移動し、移動先の海域の生態系等に影響を及ぼす可能性が指摘されており、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約、23年には船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。我が国としても、国際的な連携の下に、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態系破壊等の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があることから、第186回通常国会に、船舶バラスト水規制管理条約実施のための法案(「海洋汚染防止法」の一部改正案)を提出し、同法案は全会一致で成立した注3。これを受け、26年10月に同条約の締結を行うとともに、同条約の早期発効に向けた環境整備に取り組んでいる。