コラム 中長距離相乗りマッチングサービス
道路運送法において、自家用自動車は、原則として有償で運送の用に供してはならないとされています。一方、運送行為が行われない場合には発生しないガソリン代、道路通行料及び駐車場料金を運転者が利用者から収受する場合には、有償運送には該当しないため、同法の規定の適用対象外となっています。
移動にかかるガソリン代、道路通行料を割勘する中長距離相乗りマッチングサービスの「notteco」は、同社によると、2007年からサービスを開始しています。
第2節 国土交通省における新たな技術・サービスの社会実装の取組み状況 |
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