第4節 交通政策の推進

第4節 交通政策の推進

■1 交通政策基本法に基づく政策展開

 平成25年12月、「交通政策基本法」が公布・施行された。同法に基づき、国土交通省の交通政策審議会・社会資本整備審議会における審議等を経て、27年2月に、「交通政策基本計画」を閣議決定した。
 「交通政策基本計画」は、26年度から32年度までを計画期間としており、「交通政策基本法」の規定に則り、基本的な方針、施策の目標、政府が総合的かつ計画的に行うべき施策等について定めている。具体的には、基本的方針として、A)「豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現」、B)「成長と繁栄の基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築」、C)「持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり」の3つの柱を掲げるとともに、それぞれについて、施策目標を4つずつ設定した上で、具体的な施策を提示している。また、同計画のフォローアップに際して取組みの進度を確認するための数値指標を定めるとともに、AからCまでの3つの柱に沿った施策を進めるに当たって留意すべき事項等を示している。
 28年5月には、「交通政策基本法」に基づき、2度目となる「交通政策白書」を閣議決定・国会報告した。「交通政策白書」は、交通の動向並びに政府が交通に関して講じた施策及び交通に関して政府が講じようとする施策について、毎年、国会に報告するものであり、「交通政策基本計画」に掲げられた施策や数値目標の進捗状況のフォローアップも行っている。
 引き続き、毎年度作成する「交通政策白書」を活用しつつ、同計画のフォローアップ等を適切に行い、同計画の着実な推進を図ることとしている。
 
図表II-2-4-1 交通政策基本計画の概要
図表II-2-4-1 交通政策基本計画の概要


テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む