第2節 快適な生活環境の実現

■2 歩行者・自転車優先の道づくりの推進

1)人優先の安全・安心な歩行空間の形成
 安全・安心な社会の実現を図るためには、歩行者の安全を確保し、人優先の安全・安心な歩行空間を形成することが重要である。特に通学路について、平成24年度に実施した緊急合同点検の結果等を踏まえ、学校、教育委員会、道路管理者、警察などの関係機関が連携して、歩道整備、路肩のカラー舗装、防護柵の設置等の交通安全対策を実施するとともに、「通学路交通安全プログラム」等に基づく定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組みにより、子どもの安全・安心を確保する取組みを推進している。

2)安全で快適な自転車利用環境の創出
 全交通死傷事故件数が、過去10年間で4割減少する一方、自転車対歩行者の事故は2割の減少にとどまっている状況であり、より一層安全で快適な自転車の利用環境整備が求められている。このため、警察庁と共同で「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を改定し、その周知を図っている。また、平成28年12月には、自転車活用推進法が公布されたころであり、自転車ネットワーク計画の作成や車道通行を基本とする自転車通行空間の整備を一層推進するとともに、自転車を活用した地域の観光振興に資する情報発信等、自転車の活用の推進に関する取組みを進めている。

3)質の高い歩行空間の形成
 歩くことを通じた健康の増進や魅力ある地域づくりのため、豊かな景観・自然、歴史的事物等を結ぶ質の高い歩行空間の形成を目的とした歩行者専用道路及び休憩施設の整備等を支援している。

4)わかりやすい道案内の推進
 地理に不案内な歩行者等に対して、目的地へのわかりやすい道案内に取り組んでいる。

5)柔軟な道路管理制度の構築
 自動車交通の一層の円滑化と安全に加え、安全な歩行空間としての機能や地域のにぎわい・交流の場としての機能等の道路が有する多様な機能を発揮し、沿道住民等のニーズに即した柔軟な道路管理ができるよう、(ア)指定市以外の市町村による国道又は都道府県道の歩道の新設等の特例、(イ)市町村による歩行安全改築の要請制度、(ウ)NPO等が設置する並木、街灯等に係る道路占用の特例、(エ)道路と沿道施設を一体的に管理するための道路外利便施設の管理の特例、(オ)道路協力団体が設置する施設等に係る道路占用の特例、(カ)道を活用した地域活動における道路占用許可の弾力的な運用等を実施している。


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