第2節 自然災害対策

コラム 補助国道、県道、村道の直轄権限代行事業

 熊本地震では、高度な技術が必要である箇所や甚大な被害が生じている箇所があるため、国による直轄事業、災害復旧の代行を実施しています。
 阿蘇大橋地区の国道325号は、熊本県が管理している補助国道ですが、活断層に隣接しており、深い谷間に架けることなど、復旧には高度な技術を要するため、道路法の規定に基づき、直轄代行事業として実施することを平成28年5月9日に決定しました。
 また、同年5月10日、熊本地震を「大規模災害からの復興に関する法律」に定める「非常災害」に指定する政令が閣議決定され、国が復興対策本部を設置できる「特定大規模災害」に次ぐ位置付けである「非常災害」に位置づけられました。これにより、都道府県や市町村の要請に応じて、国が道路等の災害復旧事業を代行できることとなり、同年5月13日、熊本県及び南阿蘇村からの要請により俵山トンネル等を含む県道熊本高森線及び阿蘇長陽大橋を含む南阿蘇村の村道栃の木〜立野線を直轄代行することが決定しました。大規模災害復興法は、東日本大震災を受けて制定した法律であり、25年6月の施行以来、初めての適用となりました。
 国が直轄事業として災害復旧を進めている阿蘇大橋地区では、国道325号阿蘇大橋の新たな橋梁の形式を決定し、工事の契約を行ったところです(29年3月31日現在)。県道熊本高森線については、28年12月24日に俵山トンネルを復旧し、東西方向の通行を確保したところです。また、村道栃の木〜立野線については、29年夏を目標に応急復旧による開通を目指しているところです。
 
直轄権限代行で実施している路線の被災状況
直轄権限代行で実施している路線の被災状況


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