第5節 海洋環境等の保全

第5節 海洋環境等の保全

(1)大規模油汚染等への対策
 大規模油汚染の大きな要因であるサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかをIMO監査チームにより確認するポートステートコントロール(PSC)を強化している。また、旗国政府が自国籍船舶に対する監視・監督業務を果たしているかをIMO監査チームにより監査する制度については、我が国の提唱により平成17年のIMO総会で任意の制度として創設が承認され、28年1月からは監査が強制化された。我が国においてもISO9001に基づく品質管理システムを導入し、国際的な水準の条約実施体制を確立している。
 他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」における「NOWPAP地域油及び有害危険物質流出緊急時計画」の策定など、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。また、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故において、防除体制等を定めた「排出油等防除計画」を策定するとともに、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。
 さらに、MARPOL条約注1において船舶からの油や廃棄物等の排出が規制されており、我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油及び廃棄物等の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定している。

(2)船舶からの排出ガス対策
 船舶からの排ガス中の硫黄酸化物(SOx)は、呼吸器疾患など人体へ悪影響を及ぼす物質であるため、国際海事機関(IMO)では、MARPOL条約に基づき、船舶で使用される燃料油の硫黄分濃度を規制している。当条約では、船舶が航行する海域ごとに、基準値を定めており、現在、厳しい規制が適用される一部海域(特別海域)では硫黄分濃度0.1%以下、それ以外のすべての海域(一般海域)では3.5%以下、さらに32年1月1日以降は0.5%以下とすることを規定している。32年からの強化開始に関しては、条約に見直し規定が設けられており、IMOにおいて規制適合燃料油の利用可能性を決定し、船舶が32年1月1日に規制を遵守できないと判断された場合は37年1月1日より効力を生ずることとされていたところ、28年10月に開催されたIMO第70回海洋環境保護委員会(MEPC70)において、32年から開始することが決定された。また、29年1月に開催されたIMO第4回汚染防止・対応小委員会(PPR4)では、同規制の世界的な順守の観点から、規制に適合しない燃料油の不正使用を防止するための立ち入り検査や、規制適合油の品質確保のための国際規格作り等について審議され、具体的な検討を引き続き進めていくこととされた。
 我が国は、IMOにおけるSOx排出削減に係る議論に参画するとともに、SOx等を大幅に削減することができる天然ガス燃料船の普及に向けて、安全基準の策定・国際ルール化や建造支援等の取組みを進めてきた。

(3)船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応
 船舶のバラスト水注2への混入又は外板等への付着により水生生物等が移動し、移動先の海域の生態系等に影響を及ぼす可能性が指摘されており、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約、23年には船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。我が国としても、国際的な連携の下に、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態系破壊等の防止を図るための措置を講じ、国際的な責務を果たしていく必要があることから、第186回通常国会に、船舶バラスト水規制管理条約実施のための法案(「海洋汚染防止法」の一部改正案)を提出し、同法案は全会一致で成立した注3。これを受け、26年10月に同条約を締結した。条約の早期発効に向けて、未締結国に対し、早期締結の呼び掛けを行ってきたところ、平成28年9月8日に発効要件を充足し、平成29年9月8日に発効することとなった。条約の円滑な実施に向けて、国際海事機関(IMO)における、条約およびガイドラインに関する議論に引き続き積極的に参加していく。


注1 船舶による汚染の防止のための国際条約
注2 主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水等
注3 条約についても、その締結について国会の承認を求めるため、同通常国会に提出され、全会一致で承認された。


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