第II部 国土交通行政の動向 

第4節 国土・社会資本の将来ビジョンの策定・推進

1 国土計画の推進

(1)国土形成計画の策定・推進
 平成17年に「国土総合開発法」が「国土形成計画法」へと抜本的に改正され、全国総合開発計画に代えて、新たに国土形成計画を策定することとされた。新たな計画は、従来の国主導から分権型の計画づくりを目指して、全国計画と広域地方計画の2層の計画体系となっている。
 全国計画においては、国土づくりの基本的な方針として、多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築するとともに、美しく暮らしやすい国土の形成を図ることとし、そのための戦略的目標として、1)東アジアとの円滑な交流・連携、2)持続可能な地域の形成、3)災害に強いしなやかな国土の形成、4)美しい国土の管理と継承、5)「新たな公」を基軸とする地域づくりを掲げ、多様な主体の協働によって、効果的に計画を推進すること等を検討している。
 広域地方計画については、東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏及び九州圏の8つの圏域ごとに、地域の特性を活かした独自性の高い計画を定めるものであり、国の関係地方支分部局、都府県、政令指定都市、経済団体等からなる広域地方計画協議会の協議を経て、20年度中に策定する予定である。

(2)国土利用計画の推進
 第四次国土利用計画(全国計画)においては、より良い状態で国土を次世代に引き継ぐ「持続可能な国土管理」を行うことを基本方針として、土地需要の量的な調整、国土利用の質的向上、さらに、これらを含めた国土利用の総合的マネジメントを進めること等について検討している。今後、全国計画を基本とする都道府県計画及び市町村計画の円滑な策定・推進のために必要な措置を講じる予定である。

(3)国土計画の推進のための調整機能の充実
 国土計画の推進に資する国の事業について、計画から実施段階までの総合調整や連携等を円滑に進めるため、社会資本整備事業調整費等により機動的な支援を行っている。また、地域のニーズに沿った国土づくり・地域づくりを進めるため、国土施策創発調査費により調査を行っている。

 

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