第II部 国土交通行政の動向 

4 民間都市開発の推進

(1)都市再生緊急整備地域で進む民間都市開発
 「都市再生特別措置法」に基づき、都市再生の拠点として緊急に整備を図るべき地域である「都市再生緊急整備地域」としては、平成20年3月末現在で東京・大阪を始め政令指定市や県庁所在市等、計65地域が指定されている。
 現在、各地域において様々な民間都市開発事業が着々と進行している。

(大崎駅周辺地域)
 本地域は、臨海副都心線の開通と埼京線の接続によるターミナル機能の強化を生かし、大規模低未利用地の土地利用転換や既成市街地の再構築により、東京のものづくり産業をリードする新産業・業務拠点を形成するとともに、魅力とにぎわいのある都市空間の形成を目標としている。
 (仮称)大崎西口開発計画では、駅前広場の規模拡充・整形化、公共駐輪場の整備を行うとともに、大崎駅と連結する歩行者デッキや、駅前でありながら敷地面積(18,850m2)の約3割に及ぶ大規模な緑化空間を整備するなど、環境にも配慮したビルの整備を行い、大崎駅周辺の都市再生を牽引する業務・商業拠点の整備が図られている(平成19年8月竣工)。
 
国土交通大臣認定の民間都市開発事業の例 (仮称)大崎西口開発計画

国土交通大臣認定の民間都市開発事業の例 (仮称)大崎西口開発計画

(2)都市再生事業に対する支援措置の適用状況
1)都市再生特別地区の都市計画決定
 既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」は、平成20年3月末現在で37地区の都市計画決定がなされ、うち23地区が民間事業者等の提案によるものとなっている。
2)民間都市再生事業計画の認定
 国土交通大臣認定(平成20年3月末現在25件)を受けた民間都市再生事業計画については、(財)民間都市開発推進機構による金融支援や税制上の特例措置を受けることができる。
 
図表II-3-3-6 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業

図表II-3-3-6 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業

 

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