第II部 国土交通行政の動向 

1 公共交通機関における安全管理体制の構築

 平成17年4月のJR西日本福知山線列車脱線事故等、ヒューマンエラーに起因すると見られる事故・トラブルの多発を受け、18年10月に「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(運輸安全一括法)」が施行され、陸・海・空の運輸事業者に対し、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築を図るため、「安全管理規程」の作成・届出、「安全統括管理者」の選任・届出等を義務付けられた。
 また、国土交通省では、経営トップや安全統括管理者等が行う安全管理体制への取組み状況について、「安全管理規程に係るガイドライン」に沿って評価し、更なる安全の確保に資する「運輸安全マネジメント評価」を新たに実施し、事業者に対して改善方策の助言等を行っている。
 運輸安全マネジメント評価は、いわゆるPDCAサイクルによる取組みの向上を図るもので、従来からの保安監査と車の両輪となって実施することにより、公共交通機関のより一層の安全の確保が図られる。
 19年12月末までに、本省と地方運輸局等を併せてのべ314社(鉄道98社、自動車99社、海運100社、航空17社)に対して運輸安全マネジメント評価を実施した。さらに、より一層の安全の確保に向け、同年度からは、地方運輸局等における評価を本格的に開始するとともに、大規模又は社会的影響の大きな事業者について2回目の評価を開始した。
 
図表II-6-3-1 新たな運輸安全マネジメント評価の実施イメージ

図表II-6-3-1 新たな運輸安全マネジメント評価の実施イメージ

 

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