第II部 国土交通行政の動向 

2 循環資源物流システムの構築

(1)海上輸送を活用した循環資源物流ネットワークの形成
 循環資源の「環」を形成するため、循環資源を適正に収集・運搬する循環資源物流システムを環境負荷の低減にも寄与する海上輸送を活用し、確立することが求められている。このため、広域的なリサイクル施設の立地に対応した循環資源物流の拠点となるリサイクルポートとして全国で21港を指定している。また、循環資源物流施設の整備、官民連携の促進、循環資源の取扱いに関する循環資源利用促進マニュアルの作成・周知、リサイクルポート間での循環資源輸送実験等、循環資源の適正な取扱いを促進するため総合的な支援を行っている。
 
図表II-7-2-3 リサイクルポートの指定

図表II-7-2-3 リサイクルポートの指定

(2)国際循環資源物流システムの構築
 近年、鉄くず等の循環資源の輸出が増加しており、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約等を遵守しつつ、地球規模で循環資源を有効活用することが重要である。このため、国内の循環資源物流システムとも連携を図りながら、ハード・ソフト両面の整備により効率的な国際循環資源物流システムの構築に向けた検討を行っている。
 
図表II-7-2-4 国際循環資源物流システムの構築

図表II-7-2-4 国際循環資源物流システムの構築
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(3)廃棄物海面処分場の計画的な確保
 全国の港湾においては海面処分場を整備しており、適正なリサイクル等を行った後でなお埋立処分が必要な一般廃棄物等の最終処分を行っている。特に大阪湾は、大阪湾フェニックス計画に基づき2府4県175市町村の一般廃棄物を受け入れている。循環型社会の形成促進と廃棄物の適正な最終処分を引き続き行うべく、海面処分場等の整備の促進に当たり、港湾工事の国の負担割合を引き上げることを主な内容とする港湾法及び「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律」が平成19年6月に一部改正された。

 

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