国土交通省ロゴ

国土交通白書 2020

第4節 交通分野における安全対策の強化

■4 航空交通における安全対策

(1)航空の安全対策の強化

1)航空安全プログラム(SSP)

 航空局は、国際民間航空条約第19附属書に従い、民間航空の安全に関する目標とその達成のために講ずべき対策等を定めた航空安全プログラム(SSP)を平成26年4月から実施している。さらに27年度に、今後5年程度に実施するべき安全施策の方向性を整理した、「航空安全行政の中期的方向性」を策定しているが、近年自家用の小型航空機等の事故が頻発していることを踏まえ、28年度より小型航空機に係る更なる安全対策の方向性を追加したところである。

 また、報告が義務づけられていない航空の安全情報を更に収集し、安全の向上に役立てるため、26年7月より航空安全情報自発報告制度(VOICES)を運用しており、空港の運用改善等に向けた提言が得られている。周知活動の効果もあり令和元年の報告数は前年より30%程増加しているが、引き続き安全情報の重要性の啓蒙を通じ、制度の更なる活用を図るとともに、得られた提言を活用して安全の向上を図ることとしている。

図表II-7-4-7 国内航空会社の事故件数及び発生率
図表II-7-4-7 国内航空会社の事故件数及び発生率
Excel形式のファイルはこちら

2)航空輸送安全対策

 特定本邦航空運送事業者において、乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していないが、安全上のトラブルに適切に対応するため、航空会社等における安全管理体制の強化を図り、予防的安全対策推進するとともに、国内航空会社の参入時・事業拡張時の事前審査及び抜き打ちを含む厳正かつ体系的な立入監査を的確に実施している。また、外国航空会社の乗り入れの増加等を踏まえ、我が国に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化してきたところである。

 航空機からの落下物については、平成29年9月に落下物事案が続けて発生したことを踏まえ、30年3月に「落下物対策総合パッケージ」を策定した。同パッケージに基づき、同年9月に「落下物防止対策基準」を策定し、本邦航空会社のみならず、日本に乗り入れる外国航空会社にも対策の実施を義務付けており、本邦航空会社は31年1月から、外国航空会社は同年3月から適用している。また、29年11月より、国際線が多く就航する空港を離着陸する航空機に部品欠落が発生した場合、外国航空会社を含む全ての航空会社等から報告を求めている。引き続き、「落下物対策総合パッケージ」に盛り込まれた対策を関係者とともに着実かつ強力に実施していく。

 30年10月末から航空会社において飲酒に係る不適切事案が連続して発生したことを受け、航空会社に対し法令遵守の徹底等について指導を行うとともに、操縦士の飲酒に関する基準等を31年1月に策定したほか、航空法改正による飲酒に関する罰則強化を行ったが、その後も引き続き飲酒事案が発生したことから、飲酒量の制限や出勤前検査による自己管理徹底の指示等の追加対策を講じた。また、同年7月には操縦士以外の客室乗務員、運航管理者、整備士等についての飲酒に関する基準等を策定した。これらが適切に実施されるよう、航空会社等に対し指導・監督を行う。

3)国産ジェット旅客機の安全性審査

 我が国初となる国産ジェット旅客機スペースジェットの開発に伴い、国土交通省では、設計・製造国政府として、安全・環境基準への適合性の審査を適切かつ円滑に実施するため、審査体制を構築・拡充するとともに、米国・欧州の航空当局と密接に連携した審査を行っている。現在米国を拠点に飛行試験や地上試験が実施されており、平成31年3月には、航空局のパイロットが操縦して行う飛行試験を開始した。また、令和元年6月には、スペースジェットの就航後を見据え、国と航空機メーカーとが連携して安全性確保のための措置を講ずることを盛り込んだ「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(令和元年法律第38号)」が第198回国会で成立し、関連規定の整備や必要な体制の整備を行っている。

 初号機納入に向け、引き続き、適切かつ円滑な安全性審査を進めるとともに、航空機の安全確保に万全を期すための環境整備に取り組んでいく。

4)無人航空機の安全対策

 飛行する空域や飛行方法などの基本的なルールを定めた改正「航空法」(昭27法231)が平成27年12月に施行され,30年度には36,895件の許可・承認を行った。また、令和元年9月18日に航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律が一部施行され,アルコール摂取時の飛行禁止や飛行前確認の実施等の無人航空機の飛行に係る遵守事項が追加されたほか,国土交通大臣による無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査権限が創設された。また,同日付で,航空法施行規則等の改正が施行され,主要な空港である新千歳空港,成田国際空港,東京国際空港,中部国際空港,関西国際空港,大阪国際空港,福岡空港,那覇空港については,新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域に追加された。引き続き、航空法やガイドライン等により、安全を確保するとともに、関係府省庁、メーカー、利用者等の団体から構成される「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」において取りまとめられた「空の産業革命に向けたロードマップ2019~小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備~」に沿って、2022年度の有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現のための基本方針策定に向け、令和元年11月に中間とりまとめを実施した。

5)小型航空機の安全対策

 小型航空機については、これまでも操縦士に対し定期的な技能審査を義務付ける制度を導入する(平成26年)などの取組みを進めてきたが、東京都調布市における住宅への墜落事故など、近年、事故が頻発しており、更なる安全確保に向けた抜本的な対策が必要である。

 このため、国土交通省では、全国主要空港における安全講習会の開催などの追加対策を講じるとともに、平成28年12月に立ち上げた「小型航空機等に係る安全推進委員会」を定期的に開催し、有識者や関係団体等の意見を踏まえながら今後の小型航空機の安全対策の構築に係る調査・検討を進めている。具体的には、定期的な安全啓発メールマガジンの配信、SNSを活用した安全啓発動画の配信、航空安全情報ポータルの設立などの注意喚起・安全啓発のための安全情報の発信強化を図っている。また、小型航空機用に開発・販売されている簡易型飛行記録装置(FDM)に係る実証実験を平成30年度より開始しているが、令和元年度からその対象機に自家用機等を追加し、当該機器による事故調査、訓練・審査、リスク分析等への活用策の検討・調査を加速している。さらには、操縦士に対する定期的な技能審査制度の実効性向上を図るため、標準的チェックリストの策定や操縦技能審査員に対する指導・監督の強化などを進めている。

 その他、超軽量動力機、パラグライダー、スカイダイビング、滑空機、熱気球等のスカイレジャーの愛好者に対し、関係団体等を通じた安全教育の充実、航空安全に係る情報提供等の安全対策を行っている。

(2)安全な航空交通のための航空保安システムの構築

 航空機の安全運航及び定時運航を図り、かつ管制業務等の円滑な実施を支援するため、既存のシステムを統合した新たな管制情報処理システムの整備を引き続き進めていく。

 令和元年度は、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港、那覇空港、長崎空港、熊本空港、鹿児島空港、大分空港、札幌・東京・福岡航空交通管制部、航空交通管理センター等にそれぞれ新たなシステムを導入した。

  1. 注 客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者のこと