
国土交通白書 2023
第5節 危機管理・安全保障対策
(1)重篤な感染症対策
重篤な感染症対策については、関係省庁と緊密に連携し対応している。
①新型インフルエンザ等対策
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)において、国土交通省を含む指定行政機関は自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有するとされている。
国土交通省では、「国土交通省新型インフルエンザ等対策行動計画」において、特措法の各種措置の運用等について、(ア)運送事業者である指定(地方)公共機関の役割等、(イ)新型インフルエンザ等緊急事態宣言時の対応等を規定している。
なお、特措法は、新型コロナウイルス感染症もその対象としている。
②新型コロナウイルス感染症対策
令和元年12月に中国武漢市で感染が広がった新型コロナウイルス感染症について、我が国でも2年1月15日に最初の感染者が確認され、政府は同年1月30日に新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)を設置した。同日、国土交通省に「国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「省対策本部」という。)を設置、5年3月末まで45回の省対策本部を開催し、国内における感染防止対策、水際対策等に省を挙げて取り組んだ。
(ア)国内における感染防止対策
令和2年5月には、事業者及び関係団体による自主体な感染予防対策を進めるため、感染拡大予防ガイドラインを策定することとされ、国土交通省所管の分野においても、5年3月末時点で50のガイドラインを策定・公表している。
また、新型コロナウイルスのワクチン接種について、国土交通省の関係業界団体への接種促進を呼びかけるほか、オミクロン株対応ワクチンの職域接種の実施にあたり、事業者と政府の間の調整等を行った。
(イ)水際対策
令和4年度における新型コロナウイルス感染症に対する水際対策については、国内においてウィズコロナに向けた新たな段階へ移行していることや、G7各国による水際措置の撤廃が進んでいることなどを踏まえ、保健医療体制にかかる負荷に配慮する最低限の措置を残しつつ、緩和を進めてきたところである。国土交通省としては、関係省庁と連携して、外国人の新規入国制限の見直し、入国者総数の上限撤廃、空港・海港における国際線受入の再開等の水際対策に取り組んだ。
(2)影響の大きい家畜伝染病対策
影響の大きい家畜伝染病対策については、平成30年9月、岐阜県の養豚場において、26年ぶりとなる豚熱の発生が確認され、その後、令和5年3月31日までに、18県で86例の発生が確認されている。また、4年10月、岡山県の養鶏場において、我が国では前年度に引き続き鳥インフルエンザの発生が確認され、その後26道県において、5年3月31日現在、国内で82例の鳥インフルエンザの陽性事案の発生が確認されている。
国土交通省では、地方公共団体が実施する防疫措置に必要となる資機材の提供、同地方公共団体が行う防疫措置についての関係事業者に対する協力要請を行うなど、更なる感染拡大の防止のため、関係省庁と緊密に連携して必要な対応を講じている。