国土交通省ロゴ

国土交通白書 2025

第5節 危機管理・安全保障対策

■5 重篤な感染症及び影響の大きい家畜伝染病対策

(1)感染症対策

 感染症対策については、関係省庁と緊密に連携し対応している。

 特に新型インフルエンザ・新型コロナウイルス等対策については、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において、国土交通省を含む指定行政機関は自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有するとされている。

 国土交通省では、「国土交通省新型インフルエンザ等対策行動計画」において、新型インフルエンザ等対策について国土交通省が行うべき対応や、地方公共団体や所管の指定公共機関に対する支援の内容等を規定している。

 令和6年度においては、新型インフルエンザ等対策について政府が行うべき対応を示した「新型インフルエンザ等政府行動計画」が新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ抜本的に改定された(令和6年7月閣議決定)こと等を受け、「国土交通省新型インフルエンザ等対策行動計画」についても水際対策の内容を見直すなど所要の改定を行った。

(2)影響の大きい家畜伝染病対策

 影響の大きい家畜伝染病対策については、平成30年9月、岐阜県の養豚場において、26年ぶりとなる豚熱の発生が確認され、令和7年3月31日までに、24都県で計97事例の発生が確認されている。また、6年10月、北海道の養鶏場において、我が国では前年度に引き続き高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、6年シーズンでは14道県で51事例の発生が確認されている。

 国土交通省では、地方公共団体が実施する防疫措置に必要となる資機材の提供、同地方公共団体が行う防疫措置についての関係事業者に対する協力要請を行うなど、更なる感染拡大の防止のため、関係省庁と緊密に連携して必要な対応を講じている。