(イ) タクシー事業の規制の見直し


 5年5月の運輸政策審議会答申「今後のタクシー事業のあり方について」を受けて、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和等に取り組んでいる。この結果、7年3月に実施された東京地区の運賃改定においては、遠距離割引運賃、ワゴン配車・時間指定予約料金、時間制運賃などが、また、7年12月に実施された大阪地区の運賃改定においては、定額運賃前払い割引、ノーマイカーデー割引などが設定され、需要の喚起、利用者ニーズに即したメニューの多様化が図られたところである。
 また、規制緩和推進計画においては、運賃・料金の多様化、需給調整の運用の緩和、事業区域の段階的拡大等が盛り込まれている。
 このうち、運賃・料金の多様化については、タクシー事業の特性に応じ、一層の経営効率化インセンティブ付与、サービス向上、利用者の利益保護等の観点から、設定方式のあり方等について検討を行うこととなっており、検討結果に基づき新たな運賃・料金の設定方式を実施する予定である。さらに需給調整については、5年10月より東京地区において一定幅の中で増減車を弾力的に認める制度を導入しているところであるが、需給調整の透明化を図るとともに、当該事業区域の需給状況が、あらかじめ示された一定範囲を超える供給過剰である場合を除き、免許等の処分を行うよう弾力的な処分を行うこととしている。事業区域については、事業の効率化を図る観点から、地域の実情を踏まえ、段階的拡大に取り組んでいる。
 このほか、過疎地域や団地、深夜の都市等において定着してきている乗合タクシーについて、申請に係る手続きの簡素化を図るとともに、従来の運行形態にとらわれることなく、弾力的に処理するよう措置し、積極的に推進を図っている〔2−6−4図〕

 

 このように、タクシー事業に係る規制については適宜見直しを行っているところであるが、今後さらに計画内容の着実な実施を図っていくこととしている。