1 規制緩和の推進


 運輸省では、事業機会及び消費者の選択機会の増大、弾力的な運賃・料金の導入、各種届出・報告の削減等を促進するため、「規制緩和推
進3か年計画」に基づき、物流業に係る規制の緩和措置を推進してい
る。
 このうち、トラック事業については、経済実態、道路状況等に対応して、平成10年度に営業区域を経済ブロック単位に拡大するとともに、最低車両台数規制について、12年度までに全国一律5台となるよう段階的に引き下げていく。また、運賃・料金の届出について、原価計算書の添付を不要とする範囲を10年度中に拡大する。
 貨物鉄道事業については、需給調整規制について、概ね4年後を目標として、国鉄改革の枠組の中でJR貨物の完全民営化等経営の改善が図られた段階で廃止する。また、貨物鉄道運賃に係る規制について、その段階で届出制へ移行する。
 内航海運業については、スクラップアンドビルド方式による船腹調整事業について、転廃業者の引当資格に対して日本内航海運組合総連合会が交付金を交付する等の内航海運暫定措置事業を導入することにより、10年5月に解消した。
 さらに、港湾運送事業については、現行の事業免許制(需給調整規制)を廃止し許可制に、料金認可制を廃止し届出制にすべきであること、同時に港湾運送の安定化等を図るための各施策の実施及び検討が必要であること等を内容とする9年12月の行政改革委員会最終意見が出されたことを踏まえ、10年5月より運輸政策審議会海上交通部会において、規制のあり方の見直し及び港湾運送の安定化・効率化の方策の検討を行っている。


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