2 交通安全の確保


(1) 道路交通の安全対策

 自動車の安全性の向上に関しては、4年3月の運輸技術審議会答申を踏まえ、これまで種々の対策を行い、8年9月には側面衝突時の安全性の向上等安全基準の拡充強化を行った。
 今後も、(財)交通事故総合分析センターの事故調査データの分析結果を活用することにより安全基準の拡充強化を行うとともに、先進安全自動車の開発等事故防止及び被害軽減のための研究開発を推進する。
 また、自動車の安全情報の提供等により自動車ユーザーに対し、自動
車の安全性について啓発を図ることとしている。
 自動車の検査及び点検整備については、7年7月より施行された道路運送車両法の改正により、自動車ユーザーの保守管理責任の明確化等がされ、また、10年5月27日に公布された同法の改正により、自動車ユーザーが自ら分解整備を実施した場合に義務付けている分解整備検査について、記録簿の記載等を義務付ける等の安全確保のための諸対策を講じた上で、廃止されることになったことから、自動車ユーザーの保守管理意識の高揚対策等所要の措置を講じている。
 事業用自動車の安全運行を確保するため、自動車運送事業者に対して営業所ごとに運行管理者を選任させ、日常の運行の安全を管理させるとともに、運行管理者に対して実施する研修の充実を図っている。また、事業用自動車による重大事故の情報を迅速に収集し、事故原因の究明を行うとともに再発防止のための事故警報を発出している。

(2) 鉄軌道交通の安全対策

(3) 海上交通の安全対策

(4) 航空交通の安全対策


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