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1 自動車損害賠償責任保険
責任保険の加入率の推移は 〔I−(II)−59表〕のとおりである。この間において昭和37年5月に自動車損害賠償保障法の一部改正が行なわれ,自動車の検査,登録等を行なう際には,自動車検査証等の有効期間をカバーする保険期間のある保険証明書を提示しなければならないこととされ,車検のない軽自動車については,保険期間の終期を表示する保険標章を表示する制度が新設された結果責任保険の加入状況は飛躍的に改善されたことが注自される。
しかし,軽自動車の加入率は,まだ約78%にとどまっているので,その向上が今後の課題となっている。
責任保険は,民間の損害保険会社(内国19,外国12計31)が元受会社となり,政府がその6割を再保険している。保険金の支払限度額は,昭和39年2月1日から引き上げられ,それまでの死亡50万円,重傷10万円,軽傷3万円から死亡100万円,死亡に至るまでの傷害30万円,傷害30万再,後遺症害5〜100万円となった。
保険料は,保険金支払限度額の引上げに伴い,39年2月1日から引上げられたが,車種別の損害率を基礎として21車種に区分されており,保険期間12ヵ月の営業保険料についてみると,貨物自動車3万2510円,小型貨物自動車9740円,自家用乗用自動車8150円,軽自動車3800円等となつている。
責任保険の支払件数および1人平均支払保険金額は, 〔I−(II)−60表〕のとおりであるが,一人平均支払保険金額は,39年2月の保険金支払限度額の引上げに伴い,さらに,大幅に上昇するものと予想される。
責任保険の契約年度別収支状況をみると,純保険料(保険料から保険会社の経費,代理店の契約手数料を差し引いたもの)収入を保険金支払が上回り赤字が累積している。これは,平均支払保険金額の推移にみられるような物価賃金,治療費等の上昇傾向に伴う保険金支払額の増大が要因となっていると考えられるが,先に述べた39年2月の保険料率引上げと,責任保険加入率の上昇等により,漸次不坊衡解消の方向に向うものと思われる。
責任保険は強制保険であわ,営利目的の介入を排除しているので,保険会社の危険を政府が再保険(60%)する制度をとっている。
この再保険事業は,特別会計となっているが,発生主義による事業年度別のその収支状況の推移は 〔I−(II)−61表〕のとおりであり,責任保険の赤字を反映して,赤字が累積されていたが,近年の加入率の上昇,保険料の引上げ等により37年度から好転しつつあることが目立っている。
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