1 海運業の再建整備近年のわが国海運業は,世界海運市況の長期低迷とはげしい国際競争のため,運送コストを賄いきれず,減価償却の不足が逐年累増してきた。この結果,借入金の償還延滞額も累積し,その金利負担はますます過重となり,脆弱な経営基盤をさらに悪化させてきた。 乗組員の削減によるコストダウンを主たる目的とする船舶の自動化の研究開発は,最近著しく進展し,世界の主要な海運国においてすでに実用段階に入っているが,この分野において,わが国は指導的地位にある。 このような事態の抜本的解決を図るため,昨年画期的な海運再建策が実施された。
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わが国の海運企業(利子補給対象59社のうち3月と9月を決算期とする54社)の38年度における経営状況は,いぜん不振であったが,前集に比べ多少の改善がみられた。とくに,目立つたことは,不定期船運賃市況の好転と外航活動の拡大を反映して増収があったこし企業の再建整備を図るため,画期的な企業の集約ならびに大幅な減資,資産処分などの自主的合理化努力が推進されたことである。すなわち総収入は3031億円(前年比14.3%増),減価償却費を除く総費用は2563億円(9.3%増)で,償却前利益は468億円と前年度より151億円の増益となつた。しかし,過去の償却不足を解消するために償却前利益のほか,減資差益や積立金とりくずしにより,38年度の普通償却範囲額の212%に当る644億円の償却を行なった。この結果,38年度末の普通償却不足累計額は393億円(前年度末652億円)となつた。
「海運業の再建整備に関する臨時措置法」および「外航船舶建造融資利子補給および損失補償法および日本開発銀行に関する外航船舵建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律」のいわゆる再建2法は,38年7月1日に公布施行されたが,これは,政府が数年来検討を進めて来た結果を集大成したものである。
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再建2法のうちの再建整備法は,企業集約の方法および企業合理化の目標を示し,この2つの条件を実施する企業に対して,後述の利子の支払猶予などの助成を行なうことを規定している。
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再建2法の一方の柱である利子補給沫を改正する法律は,今後の新船建造融資について利子補給金の支給年限の延長をするとともに,その支給率を引き上げることを主な内容とするものである。すなわち,利子補給金の支給年限を,開銀融資については従来の5年を10年に,市中融資については,5年を7年に延長するとともに,利子補給金の支給率を開銀融資について従来の船主負担金利年5分が年4分になるように引き上げたものである。また市中融資にかかる利子補給金の支給率は,従来の船主負超金利年7分5厘が年6分となるように引き上げられた。
イ 6グループの成立
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ロ 整備計画の提出
(イ) 集約計画
(口) 償却不足解消計画
この場合,償却不足を解消するために,当該企業の償却前利益を充当するほか,17次以前の計画造船に対する開銀借入金の支払猶予利子相当額(発生利子の全額)と市中金融機関からの借入金にかかる支払猶予利子相当額(発生利子の2分の1以上)があてられている。このほか,企業の自主的努力として,減資増資不動産,有価証券などの資産処分が計画されている。減資総額は233億円,資産処分は268億円にのぼるものと思われる。 このようにして,主要会社の計画は,おおむね2ないし3年間以内に消却不足の解消を達成することとなっている。
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整備計画の承認をうけた会社は,39年4月1日,6グループの中核体としての6つの合併会社が発足したのを始めとして,資本支配関係,事業支配関係の確立のすべての集約計画の実施を39年5月末に完了し,運輸大臣の確認をうけた。(整備計画提出延期会社も同年7月15日に確認を受けた。)
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