2 雇用の安定
(1) 船員を雇入する場合,船員が特に一定期日(一漁期-一航海などの不確定期日を含む)までの雇用を希望する場合および漁業の性質上船員の雇用が一定期日までのものであることが明らかである場合を除き,その契約の期間を不定とすること。
(2) 船員が下船する場合,引き続き同一船舶に乗り組むことが予定され,かつ,下船期間がおおむね2ヵ月を越えないときは,雇止の手続は行なわないこと。
(3) 特定の船舶に乗り組むことが予約され,その船舶の修理その他の整備作業,仕込作業などの勤務に従事する者は,作業開始の日に雇入契約が締結されたものとし,公認の手続をとらせること。また漁期または航海終了後,前記の作業に従事する期間の終了までは雇止の手続を行なわないようにすること。
(4) (3)の勤務に従事する場合の労働条件は,就業規則に規定させることとし,その周の給与は,報酬月額の6割を下回らないようにすること。
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