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3 運賃問題
国鉄運賃は 〔I−(I)−31図〕に示すとおり現在,他の諸物価特に公共料金やサービス料金等に比較して,極めて低位におかれている。このことは,国鉄運賃が,国民生活,国家の産業活動に及ぼす影響を考慮して,戦後のインフレこう進期には常に,物価を追つて,しかも低位の値上げしか認められなかつたことと,最近における低物価政策による公共料金の値上抑制措置がとられてきたことによるものである。
運賃制度についてみると現行の国鉄運賃制度は,沿革的,歴史的所産によるものが多く,とくに他運輸機関の発達とも関連して,種々不合理な面が内在している。
(@) 旅客運賃
(イ) 普通旅客運賃の最低運賃は,1キロから3キロまで2等10円となつているが,これは,昭和26年に改訂されたもので,その後のコスト増からみて問題があろう。 (ウ) 定期旅客運賃は,戦中,戦後の混乱期における政策的なもので,割引率が極めて大きく,法定割引限度との差額は39年度において602億円(推定)に達している。定期旅客の国鉄輸送に占める割合,さらに都市交通緩和の緊急性からみて,その割引率を是正すべきであろう。
(A) 貨物運賃
近年他運輸機関の発達等輸送情勢の変化にかんがみ,これに即応して原価主義運賃制度を採用し,平均的運送費用に対応した単一の賃率(基準賃率)を設け,ただ,その適用にあたつては,積載貨物の容積と重量との関係をも考慮した運賃計算制度を採用することも考えられる。 (イ) 公共政策に基づく貨物運賃割引には,貨物暫定割引,災害救じゆつ用品,農業移住者引越荷物,博物館資料等に対する割引がある。貨物暫定割引は,貨物運賃改訂のつど,関係方面の要望で行なわれてきたものであるが,これが,他の公共割引をも含めて,国鉄経営を圧迫していること又運賃負担の公平の見地からも,何らかの是正措置が必要であると考えられる。
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