1 自動車検査等の充実強化


(1) 自動車検査の充実

  自動車の構造的欠陥による事故を未然に防止するため,道路運送車両法に基づき軽自動車及び小型特殊自動車を除くすべての自動車に対して新規検査のほか,車種により1年又は2年に1回の定期検査を実施して自動車の安全性の確保に努めている。
  ところで, 〔I−(II)−47図〕のように年々激増する自動車事故に対処して,定期検査の充実をはかるため,昭和39年度より自動車検査登録特別会計制度を設け,自動車数の伸びに対応して施設を拡充するとともに要員を確保することにより,検査能率の向上及び検査内容の充実を図ることとなつた。
  なお,39年度中には,検査場1個所を新設,4個所を新設個所を拡張することにより8コースを増設し,検査要員を32名増員した。

  また,40年度では検査場を2個所新設,9個所を拡張することにより19コースを増設する予定であり,検査要員を45名増員した。

(2) 自動車の型式指定等

 ア 自動車の型式指定

      自動車の安全性の増進をはかるため新型自動車のうち同一型式の車両が大量に生産されるものについては,保安基準に適合するか否かを審査し,その結果,保安基準に適合し,且つ均一性を有するものについては,型式の指定を行ない新規検査時の現車呈示を省略させ,使用者の利便をはかるとともに新規検査の能率化をはかつている。

 イ 軽自動車及び原動機付自転車の型式認定

      軽自動車及び原動機付自転車についても安全性の増進をはかるため保安基準に適合するか否かの審査を実施し,その結果型式認定を行なつて,これらの車両の構造的欠陥による事故の防止に努めている。なお,39年9月に関係法令を改正して原動機付自転車の灯火装置についての規定を強化した。

 ウ 自動車の保安装置の型式認定

      自動車の灯火装置後部反射器等の保安装置の性能を向上させ均一性を保たせるため,これらの装置の耐久性,性能等の審査を実施して型式認定を行なつており,保安装置の性能の向上を図つている。


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