4 運送事業者に対する指導監督


(1) 運送事業者監督

  自動車運送事業者に対して関係法令の遵守状況,保安の確保体制等を指導監督するため,事業者監督を定期的に実施する一方,重大事故に対しては,現地調査並びに事業者の特別保安監査を実施して運行管理,車両管理等につき個々の欠陥,怠慢を指摘するとともに,必要に応じて厳正な行政処分を行なつている。

(2) 重大事故報告

  適切な再発防止対策を樹立するための基礎資料として,重大事故発生時にはその内容について詳細な報告を行なわせており,特に転落,踏切事故等の重大事故の場合は発生後直ちに速報させるとともに,現地調査を行ない事故原因を詳細に調査解析し,再発防止に努めている。


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