2 自家保障制度
加害者の賠償能力を揖保する方法として,強制保険制度の他に,自家保障制度があるが,これは賠償能力が十分であると認められる者に対する例外的措置であつて,運輸大臣の許可を必要とする。
昭和40年6月末現在この許可を受けている自家保障者数は,56(旅客自動車運送事業39,貨物自動車運送事業7,自家用自動車使用10)であつて,昨年同期に比べ9社増加している。
39年度における自家保障者の平均事故率(死傷者数÷保有車両数)は,8.5%であつて,37年度の11.3%,38年度の10.0%に比して,低下の傾向がみられる。
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