2 港湾運送事業


  これらの港湾運送需要を処理する供給力の側についてみると,昭和39年12月31日現在港湾運送事業者は,全国で1,544社にのぼり,港別事業者数の合計では1,814社に達するが,このうち5大港には63%に当たる1,134社が集中して,とくに京浜港では347社(19%),大阪港339社(19%),神戸港は248社(14%)の多きを数えている。
  このように事業者数が多い上に,規模としても零細なものが圧倒的多数を占めていることが特徴で, 〔II−(III)−18表〕に示すように,資本金500万円未満の零細事業者(個人経営のものを含む。)が全体の57.7%にものぼり,なかには資本金50万円とか30万円とかいつたものすらある有様で,一方,資本金5,000万円以上の事業者は,わずか9.1%に過ぎないのが現状である。
  なお,港湾運送事業については,34年の港湾運送事業法改正によつて,従来の登録制から免許制に変り,運輸大臣の免許を受けなければ事業を営むことができなくなつた。ただし,従来からの登録事業者については,3年間の猶予期間が認められ,その間に申請を行なつた事業者について免許切替事務を処理中であつたが,40年6月末で事実上切替えを完了した。


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