2 自動車損害賠償責任保険


  責任保険による保険金の支払状況は 〔I−(II)−32表〕のとおりであり,1件当り支払額は逐年増加している。

  昭和39年2月の保険金のひき上げに伴い,保険料もひき上げられたが,これによつて,赤字の累積していた責任保険事業の収支も黒字に転じ,これに伴い,保険会社の危険を6割再保険している政府の再保険事業の収支も 〔I−(II)−33表〕のとおり,著しく好転している。これは,事故率が予想以上に減少したことによるもので,昭和39年の事故率は,昭和39年に比較して,死亡65.8%,傷害79.5%に低下している。このような事故率の低下による保険収支の余裕分の処理については,社会的要請を考慮し,保険料のひき下げにまわさず,保険金額のひき上げ等給付内容の改善に振向けることとして,41年6月自動車損害賠害保障法施行令の一部を改正し,7月1日から 〔I−(II)−34表〕のとおり保険金のひき上げを行なつた。また,仮渡金の金額も,これに伴い,死亡につき30万円を50万円に,傷害につき5万円,2万5,000円,5,000円をそれぞれ10万円,5万円,1万円にひき上げた。なお,保険料は据置きとされ,また,前述のとおり,7月1日以後は,すべての自動車について保険金額はひき上げ後の額となつている。


表紙へ戻る 次へ進む