3 自家保障制度


  加害者の賠償能力を担保する方法として,責任保険制度及び責任共済制度のほかに,自家保障制度がある。これは一定両数以上の自動車を有し,かつ,賠償能力が十分である等の基準に適合すると認められる者に対して運輸大臣が許可するものである。
  昭和41年5月現在この許可を受けている自家保障者数は60(旅客自動車運送事業41,貨物自動車運送事業7,自家用自動車使用12)であつて,昨年同期に比べ4社増加している。


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