2 中小企業労務管理近代化の指導


  漁船,機帆船,小型鋼船等を所有する中小企業は,経営基盤が脆弱であるため,一般に労務管理体制が整備されておらず,これが船員法の遵守,労働条件の向上を阻害する原因となり,ひいては最近における求人難の激化,労使関係の紛争の多発または海難その他労働災害を頻発させる要因ともなつていることから,中小企業の労務管理体制の確立および近代化を図り,もつて船員の福祉の増進および企業の振興に寄与するべくこれら企業に対して援助指導を行なうこととした。
  この指導は40年度を初年度とする5カ年計画で行なうこととし,その内容は,各企業に労務担当者の設置を指導勧奨すること,協同組合等の企業団体に対し労務委員会,労務管理研究会等の組織化を指導勧奨すること,労務担当者の教育のため官側において講習会を開催するほか,企業団体が自主的に講習会を開催する場合の必要な援助を行なうこと等である。
  40年度においては啓蒙用パンフレットを作成しこれを各企業および団体に配布したほか労務担当者等の設置につき指導を行なつた。


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