1 港湾法による公共規制
港湾法は,港湾管理者がその管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられな:くする行為をしてはならないことを規定しており,港湾施設の工事の費用を国が負担し,または補助したものについては,何人も同一の条件の下において当該施設を利用しうるように運営しなければならないことになつている。また,公共岸壁背後の上屋等についても,法的規制はないが,運営いかんによつては公共岸壁の公共性を阻害するおそれが出てくるので,行政指導によつて公共利用を確保することにしている。