3 国内旅行のあっ旋
日本人の国内旅行のあつ旋を行なう邦人旅行あつ旋業者は,旅行あつ旋業法により都道府県知事または陸海運局長の登録を受けることが義務づけられている。最近の国内旅行の隆盛に伴い,業者数は毎年増加の一途をたどつており,昭和41年4月1日現在,全国で2,827にのぼつている。しかしその業務の内容をみると,旅客に対するサービス面で依然として欠ける点があるばかりでなく,邦人旅行あつ旋業者でありながら海外旅行のあつ旋を行なう等旅行あつ旋業法に違反する者もみうけられるのが実状である。このような状況に対処し,自主的に邦人旅行あつ旋業務の適正化および旅客の接遇の向上を図ることを目的として,旅行あつ旋業者の団体として社団法人全国旅行業協会が41年2月に設立され,活動を開始している。一方,法律違反に対する取締りも,都道府県,陸海運局等を通じて強化しでおり,さらに,従来より問題となつていた旅行あつ旋業者とその代理店の間の責任関係の明確化等の指導の強化も図つている。
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