2 自動車の登録


  自動車は,軽自動車,小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除き道路運送車両法により登録をしなければ運行の用に供することができないこととなつているが,前述のように自動車が毎年100万台以上増加する情勢にあるので,それに伴い登録および検査業務もまた毎年増加するのは必定でありその業務を担当する陸運事務所における業務の合理化が焦眉の急となつてきた。このため登録業務を電子機械化することとし,第1段階として検査登録申請においてその申請書の様式を統一し申請書等を作成するときには,その申請に必要な書類を重ね併せて一回で書類を作成できるいわゆる「ワンライティング方式」を採用することとし,そのための「自動車登録規則等の一部を改正する省令」を42年3月31公布し8月1日より施行することとした。このワンライティング方式により陸運事務所においても事務が簡便になり,検査登録の窓口の一本化を図ることができるので大いに期待されている。


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