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第3節 被害者の救済
上で述べたように,道路交通の安全を確保し,国民を悲惨な交通事故から守るためには,種々の事故防止対策を強力に講じなければならないことはいうまでもないが,現実には,これらの事故防止のためのたゆまぬ努力にもかかわらず,遺憾ながら交通事故は日々発生し,自動車両数の増加とともに年々増加する傾向にあり,これらの交通事故の被害者の救済を図ることが,今日ではきわめて重要な社会問題となつている。
このため,昭和30年に制定された自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)は,自動車事故の被害者の救済を図ることを目的として,自動車使用者側に無過失責任に近い重い損害賠償責任を課するとともに,この損害賠償責任の履行を確保するために,全自動車に自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)への加入を義務づける等の自動車損害賠償保障制度を確立し,爾来12年にわたつて自動車による人身事故の被害者の救済に大きな役割を果たしてきたところである。
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