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2 自動車損害賠償責任共済
先に述べたように,41年6月の自賠法の一部改正により農業協同組合及び同連合会が新たに責任共済の事業を行なうことができることとなつた。これにより,自動車は,責任共済の契約を締結していれば責任保険の契約を締結していなくても運行の用に供することができる。責任共済の契約を締結できる自動車は,政令で定められており,組合員等の保有する軽自動車及び原動機付自転車と組合が保有する自動車に限られる。
農業協同組合及び同連合会による責任共済事業は41年8月から開始され,42年3月末現在約7,000の農業協同組合と47の同連合会とが責任共済事業を行なつている。責任共済の契約を締結している自動車は,42年3月末現在で原動機付自転車約280万両,軽自動車約23万8,000両,その他約6,500両,合計約304万両である。なお,41年度中に支払われた共済金は,死亡者131人に対して約1億9,200万円,負傷者1,535人に対して約1億1,000万円,合計1,666人に対して約3億円である。
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