3 自家保障制度


  加害者の損害賠償責任の履行を担保する制度としては,責任保険や責任共済の制度のほかに,自家保障制度がある。
  自家保障制度は,一定両数以上の車両を有しかつ賠償能力十分な者に対し,運輸大臣が,厳重な監督の下に,許可するものである。
  42年7月末現在の自家保障者数は58(旅客自動車運送業39,貨物自動車運送業7,自家用自動車使用12)である。


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