4 標準化の促進


  工業標準化法には日本工業規格の制定と,日本工業規格の表示制度の二本の柱がある。
  船舶部門における日本工業規格は,41年度末までに累計471規格が制定されている。これは船舶部門の全規格体系が完成したとき予想される規格数約1,000の半分を占めるものであり,着々と制定業務が進められている。
  また日本工業規格の表示制度についても船舶部門においては 〔II−(IV)−14表〕のとおり41年度末で指定商品として93品目が指定され,これに該当する規格数は205に達し,表示許可工場は128工場に及んでいる。
  これら規格制度は,船舶用品の品質の改善,生産能率の増進ならびに生産および使用の合理化,あるいは船舶建造技術の向上,合理化に資する等,直接間接に造船工業に貢献してきた。
  しかしながら,これら規格は主として3,000総トン以上の船舶を対象としたものであり,3,000総トン未満のいわゆる中小型船では日本工業規格による製品はあまり使用されていないのが現状である。
  当局においてはこの点に着目し,42年度より中小型船に使用されている船舶用品について実態調査の方針を確立し,中小型船関係の船舶用品の生産および使用の合理化を図り,ひいては中小型造船業の近代化,合理化を図ろうとしている。


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