4 外国人観光旅客に対する優遇策


  外客の接遇の向上を図り,より多くの外客を誘致するため,外国人観光旅客に対し,種々の優遇策が講じられているが,その主なものとしてはみやげ品に対する物品税の免除と運賃割引がある。
  物品税の免除に関しては,輸出物品販売場として指定された店舗で旅券または上陸許可証を提示して,指定物品を免税で購入できることになつている。指定物品には,現在21品目が指定されており,外人旅客のみやげ品となりうるものは,ほぼ網羅されている。
  つぎに,外国人観光客に対する運賃割引は,現在,国鉄,私鉄2社および船会社1社において,日本国在外外交官,入国審査官または運輸省観光局長により訪日観光団であるとことが証明された外国人観光客について実施されている。
  国鉄の場合,1等につき15人以上2割,50以上2割5分の高い割引率を適用するとともに,2等についても,邦人と割引率は同様であるが,邦人では25人以上が団体扱いであるのに対し,外国人観光旅客については15人以上を団体扱いとしている。
  私鉄等3社もほほ国鉄と同様,外国人旅客の団体に日本人旅客より有利な措置をとつている。


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