4 内航海運組合の現状
内航海運運組合法は,内航海運業者の組織化を図り,その経済的地位を改善することを目的として制定されたものであるが,39年の同法の改正により内航海運業者の組織化が急速に進められてきたた。
現在,内航海運総合は,40年12月に設立された日本内航海運組合総連合会が中央組織となり,これに内航大型船輸送海運縫合,全国内航輸送海運組合,全国内航タンカー海運組合,全日本内航船主海運組合および全国海運組合連合会の全国的組織をもつ4組合および1連合会が加入している。このほか,総連合会のさん下に属さない海運組合が24組合あり,全国の海運組合の数は,43年3月31日現在,単位組合167,連合会11,計178となつており,内航貨物船業者の95.6%がこれに加入している。
つぎに,海運組合の活動状況について述べると,まず,前記総連合会では,内航海運組合法に基づく調整事業として,内航船腹量の最高限度の設定下の船腹調整事業,内航海運対策要綱に基づく共同係船事業を行なつており,さらに,内航海運業の許可制への切替えに伴う組合員の経営指導,合併,協業化指導等の事業を行なつている。この指導事業の実施は,許可制の趣旨,企業集約の意義等の周知徹底に重点をおいておこなわれたが,これにより零細業者に徐々にではあるが集約の気運が生じてきている。
総連合会は,以上のほか42年12月からは,後述するとおり新しい内航船腹量の最高限度の設定に伴い,内航船の建造計画の審査と建造引当船の一元的供給を含めた総合的な船腹調整事業を開始しており,これにより船腹量の増加の抑制と建造引当船の価格の安定を図つている。
また,総連合会のさん下の各海運組合においては,総連合会の各事業に協力するほか,調整事業の一環として調整運賃を実施しており,43年6月現在,石炭36航路,鉄鋼7航路および重油440航路について設定をみている。
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