7 内航海運対策の実施状況
41年5月に閣議決定された内航海運対策要綱に基づく内航対策については,41年末の臨時国会において,特定船舶整備公団法および内航海運業法のそれぞれ一部を改正する法律が成立するとともに実施に移されたが,対策決定後のわが国経済の景気回復に伴う荷動きの活発化に伴なう解撤船の減少もあつて当初計画に比べて縮少して実施された。その概要は,つぎのとおりである。
(イ) 代替建造3カ年計画
その内訳は, 〔II−(I)−20表〕および 〔II−(I)−21表〕のとおりであるが,解撤船および輸出船を船質別にみると隻数で92%,総トン数で53%が木船であり,さらに,船令についても進水後15年以上のものが隻数で76%,総トン数で74%を占めているなど,老朽化した小型の木船が多く解撤されたのに対して,新造船はすべて鋼船であり,また,平均867総トンと大型化しており,今回の3カ年計画によつて,内航海運の合理化,近代化が著しく促進されている。
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(ロ) 共同係船
今回係船の対象となつた船舶は,100総トン以上の鋼船(油送船,特殊タンク船およびセメント専用船を除く。)で,耐用年数を経過していない船舶であるが,100総トン〜300総トンの小型船中心で,大部分は瀬戸内海の各地において係船された。
内航海運企業の適正規模化については,内航海運業法の一部改正により,事業の登録制が許可制に改められたが,その許可基準として内航運送業者に対して,一定の支配船腹量の保有を義務づける等の措置がとられた 〔II−(I)−22表〕。
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許可制は42年4月1日から新規業者に対して施行されているが,従来から登録を受けて事業を営んでいる者については,44年10月に施行(許可申請時期は同年3月)されることとなつているので,この間に合併,協業化等を進めることとしている。
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