4 船舶職員の乗り組みの特例承認の状況


  船舶職員法第20条は,航行の態様,構造等が特殊な船舶について運輸大臣の承認を受けた場合は同法に定めている船舶職員を乗り組ませなくてもよいこととしている。
  この規定により船舶職員の乗り組みの特例が認められた件数は40年度1,839件,41年度2,397件であつた。このうち特殊の構造又は装置を有する船舶の特例承認が最も多く,40年度952件,42年度1,171件となつているがこれは50総トン未満の平水区域を航行区域とするリモートコントロール船について機関長の乗り組みを省略したものが大部分である。


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